NPO法人設立の要件

NPO法人設立には、以下の要件を全て満たしている必要があります。

主な活動が、特定非営利20分野のいずれかに該当すること

特定非営利活動20分野に該当する活動であることで、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであることが必要です。

不特定かつ多数のものの利益とは、利益を受ける者が特定されない多数の人の利益、つまり社会全体の利益(公益)を意味します。特定の個人・法人や構成員相互の利益は“不特定かつ多数のものの利益”とはいえません。

宗教活動や政治活動を主な目的としないこと

宗教・政治活動を主な活動目的にすることはできません。

特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと

特定の公職とは、衆・参両議院、地方公共団体の議会の議員及び首長(知事・市町村長など)の職のことをいい、そのような特定の公職を推薦したり、支持・反対することはできません。

もちろん、NPO法人は選挙活動を行うこともできません。

理事3名以上、監事1名以上がいること

理事(理事長含む)が3名以上、監事は1名以上必要です。

また、それぞれの役員について、配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含まれないようにすること。それぞれの役員とその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれないようにすること。

従って、役員総数が6名以上の場合は、親族は1名まで役員になることができますが、役員総数が5名以下の場合には、親族は1名も役員になることはできません。

報酬を受ける役員数が役員総数の3分の1以下であること

報酬とは、役員の業務執行の対価として支払われる財産上の利益であり、NPO法人の職員の給与は労働の対価として支払われるものであり、この報酬にはあたりません。

社員(構成員)が10名以上いること

「社員」は、法人の構成員であり、法人の最高意思決定機関である総会において議決権を持ち、法人の法人の意思決定に参画します。多くのNPO法人では、正会員と呼ばれています。

社員は個人でも法人でもなることができます。また人格なき社団(任意団体)でもよく、国籍や住所地等の制限はありません。

社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと

誰でも自由に社員になったりやめることができる、つまり社員の自由な意志によるNPO法人への加入と脱退を保証することをいいますが、入会に際して、入会金・年会費の支払いを条件にすることは可能です。

条件を付ける場合は、団体の目的や事業内容などに照らして合理性が認められる必要があります。

暴力団や元暴力団と関わりが無いこと

暴力団やその構成員の統制下にある団体はNPO法人になれません。

また、元暴力団やその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体も同じです。

役員が欠格事由に該当しないこと

特定非営利活動促進法(NPO法)では、役員の欠格事由について以下の6点を定めています。欠格事由に該当する者は役員になることはできません

  • 成年被後見人又は被保佐人
  • 破産者で復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • NPO法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 暴力団または暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
  • NPO法人の設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者

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