毎事業年度終了後の提出書類

所轄庁への事業報告書等の届出

NPO法人は毎事業年度始めの3か月以内に所轄庁に、下記の書類を提出しなければいけません。これをしないと最大50万円の罰金が課せられますので、ご注意ください。

さらに3年間怠ると認証取り消しになりますので必ず行いましょう。

  • 事業報告書等届出書
  • 前事業年度の事業報告書
  • 前事業年度末日現在の財産目録
  • 前事業年度末日現在の貸借対照表
  • 前事業年度の収支計算書
  • 前事業年度の役員名簿
  • 前事業年度の社員のうち10人以上の名簿

NPO法人の理事の変更登記

理事の任期は最初の事業年度終了後でいったん終了します。その後の任期は2年ですので、理事の任期終了後の2か月以内に法務局で変更登記をしなくてはなりません。

理事の変更登記は、理事の変更があった場合は勿論ですが、全ての理事が変更せず重任する場合でも、 必ず変更登記をしなければなりません。

再任登記が完了したらそれに関する届出を管轄庁に出す義務もあります。 他にも理事の1人の住所が変わるだけで変更登記が必要になります。

法務局での「理事の変更登記」を怠ると罰金が科せられる可能性がありますので、ご注意ください。

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