よくあるNPO法人設立Q&A②
よくあるNPO法人設立に関してのご質問をまとめました。(随時追加中)
Q.NGOとNPOは何が違うのですか?
A:NGOは、Non-governmental Organizationという英語の略称で、日本語では「非政府組織」となります。これは、国際連合が政府以外の民間団体との協力関係を定めた国連憲章第71条のなかで明文化されています。
NGOは、政府であるかないかという視点でとらえたもので、NPOは、営利か非営利かという視点でとらえたものです。したがって、団体を見る視点が違うだけで、NGOとNPOは違うものということではありません。
ただし、最近では、国際的な活動を行う団体をNGOと言う傾向があります。
Q.申請から認証(不認証まで)までの期間はどのぐらいですか?
A:NPO法上、所轄庁は申請書を受理した日から2ヶ月間、指定した場所において公衆の縦覧に供することとなっています。
認証(不認証)の決定については、この縦覧期間が経過した日から2ヶ月以内に行うこととなっています。つまり、申請書を受理した日から換算すると、約4ヶ月ということになります。
Q.NPO法人の社員とはどのような意味ですか?
A:社員とはNPO法人が雇用する職員という意味ではありません。NPO法人の構成員を指し、具体的には総会で議決権を持つ会員のことをいいます。
NPO法人を設立するにはこの社員が10人いなければなりませんのでご注意ください。
Q.公務員はNPO法人の役員になれるのですか?
A:国家公務員でも地方公務員であっても、非常勤で無報酬であれば、社員にも役員にもなれます。
ただし、公務員には国家公務員法や地方公務員法があり、「職務専念義務」で役員としての活動には一定の制限があります。
地方公務員の場合、役員としての活動が完全に勤務時間外であれば問題はありませんが、公務の時間内に活動をするとなると各地方公共団体ごとに定めている「職務に専念する義務の特例に関する条例」で確認をする必要があります。
また、国家公務員については「報酬を得て」活動をするには、内閣総理大臣および所轄庁の長の許可を要します。
また地方公務員も「所定の許可」が必要となっています。
Q.活動実績がないとNPO法人の認証はされないのでしょうか?
A:NPO法人を設立する際に、これまでの活動実績が問われることはありません。
ずっと活動してきた任意団体がNPO法人になる例もたくさんありますが、まず法人格を取得し、その後で活動を始める団体もあります。
任意団体としての活動実績がないと、法人として認証してもらえないということは全くありませんのでご安心ください。
Q.「認証」と「登記」は両方必要なのですか?
A:所轄庁に申請して認証を受けただけではNPO法人として成立したことにはなりません。認証を受けた後、登記をすることによってはじめてNPO法人として成立します。
また、法人格を取得した後も、定款変更や名称変更等によって、変更の登記を申請しなければならない場合があります。